私有地ゴミ集積所の移設について

  • 2021年8月13日

ゴミ集積所を毎年持ち回りで私有地内に設置されている世帯からの問い合わせがありました。

大崎清掃事務所への書類提出までの流れについて、地域の皆さまにもお伝えしておきます。

 

以前お知らせしたとおり、令和3年4月1日からさいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱が改正されています。

自治会員の私有地ゴミ集積所移設についても「近隣関係者との協議記録」を作成していただきます。

さいたま市ゴミ収集所の設置及び管理に関する要綱の一部改正について(PDF)

「近隣関係者との協議記録」について、会長が近隣関係者への確認作業が完了するまでは、自治会長としての署名押印を行うことができません。

近隣関係者については、ゴミ集積所利用者および、ゴミ集積所を設置する方の両隣と道路向い3軒を基本とし、その他は個々の状況で判断します。

近隣関係者について(PDF)

自治会長による協議記録の確認方法については下記とします。

近隣関係者が自治会加入者の場合:自治会長から近隣関係者(自治会加入者のみ)にメール確認を行う。

近隣関係者が自治会非加入者の場合:自治会長からは連絡を行わない。移設希望者にて念書作成を行う。
念書についてはトラブルが発生した際の証拠として自治会で保管する目的です。
「ゴミ集積所の設置および協議記録に異論がないこと」「移設希望者の署名・捺印」「近隣関係者(自治会非加入世帯)の署名・捺印」「日付」が記載されていれば様式自由です。

大崎清掃事務所への書類の提出は、移設希望者ご自身にてお願いします。

 

ゴミ集積所の移設をご希望の方は、まずは自治会長ホームページからお問い合わせください。

書類不備で何度も投函を繰り返すことはお互いの負担が大きいため、最終確認までメールのみでの対応となります。

事前連絡なしに書類を直接持参されても対応いたしかねます。

事前連絡のない投函物は返却せずこちらで破棄しますので、ご承知おきください。