大門美園自治会

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最新のお知らせ

大門美園自治会概要

さいたま市緑区美園5丁目西部を中心に活動する自治会です。
(5丁目東部の野台団地では浦和野台自治会さんが活動しています)

地域内には美園小学校やイオンモール浦和美園があります。
街自体も新しく、まだまだ若い自治会です。
(2023年3月1日現在:31世帯)

会長の抱負

大門美園地区は、共働き世帯や新しく転居されてこられたご家庭も多い、まだまだ若く新しい町です。
そのため従来の自治会活動では、住んでいる方の価値観やライフスタイルの多様化に沿った活動が難しいと感じています。

大門美園自治会長として、これまでの自治会活動の趣旨は大切にしながら、活動内容の見直しを進め、活動方法については時代に応じたやり方を取り入れていきます。
ホームページでの情報発信などデジタル化を進めるだけでなく、アナログとデジタルが共存した活動を進めていきます。

多様な年齢層の自治会員にとって、自治会に加入するメリットを感じられる自治会を目指してまいります。

また自治会加入非加入の如何に関わらず、この地域に住む全員にとって、災害や疫病に対する不安を感じることの少ない町づくりに貢献していきたいと思います。

2020年12月17日
大門美園自治会
 綾部匡之

大門美園自治会会則(令和3年5月1日改定)

大門美園自治会会則(令和3年5月1日改定)

自治会費は 3,000円/年(250円/月)となります。

外部団体への活動協力に関する大門美園自治会基本姿勢

当自治会の外部団体への活動協力方針です。

「外部団体との連絡方法はメールなど記録が残る方法のみとする」

「メール連絡ができない団体への活動協力は辞退」

外部団体とのやり取りはすべて記録に残すことを重視しています。

電話や口頭での「言った」「言わない」というトラブルが生じることを防ぐためです。

口頭で伺った内容については、メールで改めてご連絡いただくまでは承りません。

このためメール連絡ができない外部団体への活動協力を辞退することとします。

「自治会員の活動参加を強要する団体への活動協力は辞退」

以前より外部団体への活動協力が自治会員の負担になっているというご意見を頂いております。

現会長の方針としても「自治会員への活動強制を行わないこと」を重視しており、外部団体への活動協力も、できる方ができる範囲で行うのみでよいと考えています。

慣例的に「各自治会あたり〇名の人手を出すのが当たり前」と考えている団体に対しては、今後、当自治会は距離を置くこととします。

当自治会の活動方針をご理解いただいている多くの団体については、引き続き自治会としての協力を行います。

当自治会の活動方針をご理解いただけない団体には活動協力辞退(または退会)を申し入れます。

どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ゴミ集積所に関する大門美園自治会基本姿勢

「ゴミ集積所の設置・利用に関する基本姿勢」

①ゴミ集積所を新設、利用者全員が自治会に加入する場合
⇒自治会長から近隣の自治会世帯のみに連絡する。自治会未加入世帯には連絡しない。
自治会世帯の同意を得られれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印を行う。

②ゴミ集積所を新設、利用者が自治会に加入しない場合
⇒建築事業者から近隣世帯に説明と文書同意取得を行っていただく。
近隣住民の同意文書を確認できれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印を行う。

③既存のゴミ集積所を利用、利用者が自治会に加入する場合
⇒自治会長から既存利用者に連絡する。既存利用者の同意を得られれば自治会長として承諾する。
既存利用者の同意が得られない場合は、私有地内へ新設することを検討する。

④既存のゴミ集積所を利用、利用者が自治会に加入しない場合
⇒建築事業者(または入居者)自身にて既存収集所利用者の同意を得ていただく。
既存利用者の承諾が得られているのであれば自治会長としても承諾する。

「ゴミ集積所の撤去要望に関する自治会基本姿勢」

① 現在の設置場所が私有地の場合
⇒利用者が集積所を適切に管理する場合は関与しない。

② 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A、現利用者 B がともに非自治会世帯の場合
⇒自治会としては関与しない。A・B 両者で協議していただく。

③ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A が非自治会世帯、現利用者 B が自治会世帯の場合
⇒自治会としては現利用者 B の意向を尊重し対応する。

④ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A が自治会世帯、現利用者 B が非自治会世帯の場合
⇒自治会としては要望者 A の意向を尊重し、Bの私有地内への集積所設置について提案、協力を行う。

⑤ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A、現利用者 B がともに自治会世帯の場合
⇒A・B両者の意向を尊重したうえで、ともに満足できる解決方法を自治会として模索する。

令和3年4月1日から、さいたま市の「ごみ収集所」の設置・利用に関する手続きが変更となっています。
要点としては、新設時に近隣関係者(自治会長含む)との協議記録の提出が必要となりました。下記もご参照ください。
さいたま市ゴミ収集所の設置及び管理に関する要綱の一部改正について(PDF)