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    • 2024/10/23
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    放課後児童クラブ職員募集のお知らせ

    • 2024/10/23
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    公民館だより みその【11月号】

    • 2024/10/21
    • お知らせ

    「(仮称)セレモニー美園ホール」建設について(第4報)

    「(仮称)セレモニー美園ホール(美園5丁目46番10)」についてです。

    10月7日(月)にセレモニー美園ホール建設に関する説明会が近隣にお住いの方を対象として開催されました。
     
    当日はセレモニー社からの概要説明の後に参加者の質問に対する質疑応答の時間があり、当方からは「現時点まで自治会員からは建設に反対する意見は出ていないこと」「美園小児童の登校時間帯にあたる朝8時からの工事開始について工事開始時間の見直し、および児童の登校時の安全に配慮して欲しいこと」をお伝えしました。工事業者の決定後にご協議くださるとの回答でした。
     
    周辺環境に関して、他の参加者からは下記のようなご意見とセレモニー社からの回答がありました。
    「エンバーミング(ご遺体の防腐処理)についての懸念」⇒セレモニー社ではエンバーミングができないので行うことはない。
    「施設利用者の隔地駐車場について、周辺道路混雑についての懸念」⇒まだ場所は決定していないが、隔地駐車場がないと路駐などでかえって地域に迷惑をかけることになるので確保する。
    「大きい看板が気にある」⇒目立つ看板にしないとお通夜で訪れた方が施設を探して周回するなど近隣に迷惑をかけることになると考えている。外観や看板に関しては工夫します。
     
    当日の参加者で1名の方が建設反対と仰っていましたが、ご不安のないように対応しながら建設を進めていくという回答で、それ以外は大きな問題はなく説明会は終了したとの認識です。
     
    なお繰り返しになりますが、本件に関する自治会長対応方針は下記のとおりです。
    ・非自治会員からのご意見に対しては、ご自身でセレモニー社にお伝えいただき、自治会長としての対応は行わない。
    ・自治会員からのご意見に対しては「セレモニー社に近隣住民のご意見として伝える」および「自治会としての対応については自治会臨時総会を開催して自治会方針を決定する」こととする。
    自治会員からのご意見について①説明会資料共有まで、②説明会開催まで、③説明会開催後2週間後(10月21日)の3つの締切を設けて、自治会員の意見照会を行っておりました。
    本日までに自治会として対応して欲しいというご意見はありませんでしたので、本件に関して今後自治会としてまとまった対応を行うことはなしとさせていただきます。
    建設工事期間中の通学児童の安全に関しては当方も気になっているところですので、自治会内外から意見が寄せられれば美園小とも連絡をとって対応いたします。
    • 2024/10/21
    • お知らせ

    自治会レクリエーションを開催しました

    10月5日(土)に令和6年度第2弾自治会レクリエーション「大門美園ジュニアスポーツフェスタ」を開催しました。

    今回は「ボクシング」「パルクール」「柔軟強化ワークショップ(コントーション)」の3プログラムを行いました。

    ご協賛いただいたみそのガーデン歯科クリニック様、里村クリニック様、きむら鍼灸整骨院様、ゆうすずこどもクリニック様、浦和美園ドットネット 様、合同会社ありあまる 様、まことに有難うございました。
    ご参加いただいたお子さまと保護者の皆さまも有難うございました。多くの子ども達と保護者の皆さまの笑顔がみられて、地域の大人として嬉しい時間を過ごすことができました。

    今後も「地域の子ども達が周りと比較されずに運動を楽しめる環境」を提供できればと考えております。

    こうした企画をやって欲しい、こんなプログラムを提供できます、などのご意見もお待ちしております。

    R6-2大門美園ジュニアスポーツフェスタ開催しました(PDF)

    みぃみのレモネードスタンド開催報告(20241005)

    毎回ボクシングの講師として来てくれている田之岡条選手(小熊ボクシングジム)の次回試合が12月6日(金)に決定しました。田之岡さんの勝利を願っております!

    • 2024/10/04
    • 地域からのお知らせ

    美園小だより【第169号】

大門美園自治会概要

さいたま市緑区美園5丁目西部を中心に活動する自治会です。
(5丁目東部の野台団地では浦和野台自治会さんが活動しています)

地域内には美園小学校やイオンモール浦和美園があります。
街自体も新しく、まだまだ若い自治会です。
(2023年3月1日現在:31世帯)

会長の抱負

大門美園地区は、共働き世帯や新しく転居されてこられたご家庭も多い、まだまだ若く新しい町です。
そのため従来の自治会活動では、住んでいる方の価値観やライフスタイルの多様化に沿った活動が難しいと感じています。

大門美園自治会長として、これまでの自治会活動の趣旨は大切にしながら、活動内容の見直しを進め、活動方法については時代に応じたやり方を取り入れていきます。
ホームページでの情報発信などデジタル化を進めるだけでなく、アナログとデジタルが共存した活動を進めていきます。

多様な年齢層の自治会員にとって、自治会に加入するメリットを感じられる自治会を目指してまいります。

また自治会加入非加入の如何に関わらず、この地域に住む全員にとって、災害や疫病に対する不安を感じることの少ない町づくりに貢献していきたいと思います。

2020年12月17日
大門美園自治会
 綾部匡之

大門美園自治会会則(令和5年5月1日改定)

大門美園自治会会則(令和5年5月1日改定)

自治会費は 3,000円/年(250円/月)となります。

外部団体への活動協力に関する大門美園自治会基本姿勢

当自治会の外部団体への活動協力方針です。

「外部団体との連絡方法はメールなど記録が残る方法のみとする」

「メール連絡ができない団体への活動協力は辞退」

外部団体とのやり取りはすべて記録に残すことを重視しています。

電話や口頭での「言った」「言わない」というトラブルが生じることを防ぐためです。

口頭で伺った内容については、メールで改めてご連絡いただくまでは承りません。

このためメール連絡ができない外部団体への活動協力を辞退することとします。

「自治会員の活動参加を強要する団体への活動協力は辞退」

以前より外部団体への活動協力が自治会員の負担になっているというご意見を頂いております。

現会長の方針としても「自治会員への活動強制を行わないこと」を重視しており、外部団体への活動協力も、できる方ができる範囲で行うのみでよいと考えています。

慣例的に「各自治会あたり〇名の人手を出すのが当たり前」と考えている団体に対しては、今後、当自治会は距離を置くこととします。

当自治会の活動方針をご理解いただいている多くの団体については、引き続き自治会としての協力を行います。

当自治会の活動方針をご理解いただけない団体には活動協力辞退(または退会)を申し入れます。

どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ゴミ集積所に関する大門美園自治会基本姿勢

「ゴミ集積所の設置・利用に関する基本姿勢」

①ゴミ集積所を新設、利用者全員が自治会に加入する場合
⇒自治会長から近隣の自治会世帯のみに連絡する。自治会未加入世帯には連絡しない。
自治会世帯の同意を得られれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印を行う。

②ゴミ集積所を新設、利用者が自治会に加入しない場合
⇒建築事業者(または設置希望者)自身で近隣世帯に説明と文書同意取得を行っていただく。
近隣住民の同意文書を確認できれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印を行う。

※原則として、自治会未加入者からの自治会長押印依頼はお受けしません。自治会未加入者のために自治会長が時間と労力を割くことは当たり前ではありません。押印してもらって当たり前という態度の方の依頼はお断りします。「自治会員もゴミ集積所利用を可とする」、「自治会レクリエーションでの企画開催や活動協賛」など当自治会にメリットがあると判断する場合のみ、自治会未加入者からの押印依頼をお受けします。

③既存のゴミ集積所を利用、利用者が自治会に加入する場合
⇒自治会長から既存利用者(自治会加入者)に連絡する。既存利用者の同意を得られれば自治会長として承諾する。
既存利用者の同意が得られない場合は、私有地内へ新設することを検討する。

④既存のゴミ集積所を利用、利用者が自治会に加入しない場合
⇒建築事業者(または入居者)自身にて既存収集所利用者の同意を得ていただく。
既存利用者の承諾が得られているのであれば自治会長としても承諾する。

「ゴミ集積所の撤去要望に関する自治会基本姿勢」

① 現在の設置場所が私有地の場合
⇒利用者が集積所を適切に管理する場合は関与しない。

② 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A、現利用者 B がともに非自治会世帯の場合
⇒自治会としては関与しない。A・B 両者で協議していただく。

③ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A が非自治会世帯、現利用者 B が自治会世帯の場合
⇒自治会としては現利用者 B の意向を尊重し対応する。

④ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A が自治会世帯、現利用者 B が非自治会世帯の場合
⇒自治会としては要望者 A の意向を尊重し、Bの私有地内への集積所設置について提案、協力を行う。

⑤ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A、現利用者 B がともに自治会世帯の場合
⇒A・B両者の意向を尊重したうえで、ともに満足できる解決方法を自治会として模索する。

令和3年4月1日から、さいたま市の「ごみ収集所」の設置・利用に関する手続きが変更となっています。
要点としては、新設時に近隣関係者(自治会長含む)との協議記録の提出が必要となりました。下記もご参照ください。
さいたま市ゴミ収集所の設置及び管理に関する要綱の一部改正について(PDF)