ゴミ集積所に関する大門美園自治会基本姿勢

  • 2021年5月1日

「ゴミ集積所の設置・利用に関する基本姿勢」

①ゴミ集積所を新設、利用者全員が自治会に加入する場合
⇒自治会長から近隣の自治会世帯のみに連絡する。自治会未加入世帯には連絡しない。
自治会世帯の同意を得られれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印を行う。

②ゴミ集積所を新設、利用者が自治会に加入しない場合
⇒建築事業者から近隣世帯に説明と文書同意取得を行っていただく。
近隣住民の同意文書を確認できれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印を行う。

③既存のゴミ集積所を利用、利用者が自治会に加入する場合
⇒自治会長から既存利用者に連絡する。既存利用者の同意を得られれば自治会長として承諾する。
既存利用者の同意が得られない場合は、私有地内へ新設することを検討する。

④既存のゴミ集積所を利用、利用者が自治会に加入しない場合
⇒建築事業者(または入居者)自身にて既存収集所利用者の同意を得ていただく。
既存利用者の承諾が得られているのであれば自治会長としても承諾する。

「ゴミ集積所の撤去要望に関する自治会基本姿勢」

① 現在の設置場所が私有地の場合
⇒利用者が集積所を適切に管理する場合は関与しない。

② 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A、現利用者 B がともに非自治会世帯の場合
⇒自治会としては関与しない。A・B 両者で協議していただく。

③ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A が非自治会世帯、現利用者 B が自治会世帯の場合
⇒自治会としては現利用者 B の意向を尊重し対応する。

④ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A が自治会世帯、現利用者 B が非自治会世帯の場合
⇒自治会としては要望者 A の意向を尊重し、Bの私有地内への集積所設置について提案、協力を行う。

⑤ 現在の設置場所が私有地でなく、要望者 A、現利用者 B がともに自治会世帯の場合
⇒A・B両者の意向を尊重したうえで、ともに満足できる解決方法を自治会として模索する。

 

令和3年4月1日から、さいたま市の「ごみ収集所」の設置・利用に関する手続きが変更となっています。
要点としては、新設時に近隣関係者(自治会長含む)との協議記録の提出が必要となりました。
下記もご参照ください。
さいたま市ゴミ収集所の設置及び管理に関する要綱の一部改正について(PDF)