さいたま市ごみ収集所の設置および管理に関する要綱の一部改正について

  • 2021年3月19日

さいたま市より令和3年4月1日から「ごみ収集所」の設置・利用に関する手続きが変更となる旨の連絡がありました。

下記 PDF をご確認ください。

これまでは「自治会員以外からの押印依頼は受けない」としていましたが、下記のように変更いたします。

ご意見などあれば、自治会長までご連絡ください。

「ごみ収集所を新設する場合」

・利用者全員が自治会に加入する場合:自治会長から近隣の自治会世帯のみに連絡する。自治会未加入世帯には連絡しない。自治会世帯の同意を得られれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印する。

・利用者が自治会に加入しない場合:建築事業者から近隣世帯に説明と文書同意取得を行っていただく。近隣住民の同意文書を確認できれば「近隣関係者との協議記録」に自治会長名の記名押印する。

「既存の収集所を利用する場合」

・利用者が自治会に加入する場合:自治会長から既存利用者に連絡する。既存利用者の同意を得られれば自治会長として承諾する。既存利用者の同意が得られない場合は、私有地内へ新設することを検討する。

・利用者が自治会に加入しない場合:建築事業者(または入居者)自身にて既存収集所利用者の同意を得ていただく。既存利用者の承諾が得られているのであれば自治会長としても承諾する。

さいたま市ゴミ収集所の設置及び管理に関する要綱の一部改正について(PDF)